M&Aの現場
譲渡したら、 社長の 個人保証は 外れるのか
保証が
IN BRIEF
- 株式譲渡を
しても、 借入は 会社に 残り、 保証契約は 前の 社長と 金融機関の あいだに 残るのが 基本。 - 保証を
外すか どうかを 決めるのは 金融機関。 特則は、 前経営者の 保証を 解除に 向けて 見直すよう 求めている。 - 外す手続きを
誰が いつ 行うかを、 最終契約と 金融機関の 両方で、 クロージングの 前に 確かめる。
聞き手
会社の
アドバイザー
株を
株式譲渡の前後で、借入と保証はどう動くか

聞き手
借入は
アドバイザー
株式譲渡では、
聞き手
事業譲渡の
アドバイザー
事業譲渡は、
聞き手
譲渡が
アドバイザー
民間の
保証は、
譲渡の 契約とは 別の 手続きで 外すものです。
外れる仕組みは、ガイドラインと特則にある
聞き手
ガイドラインとは
アドバイザー
中
聞き手
事業承継の
アドバイザー
2019年12月に、
CAUTION
原則には
特則は、
- 前経営者が
亡くなり、 相続が 確定するまでの 一時的な 場合 - 法人から
前経営者への 多額の 貸付金が 残り、 保証を 外すと 著しく 公平性を 欠くような 場合 - 金融支援を
受けている 先などで、 保証が なければ 支援を 続けにくい場合 - 双方が、
専ら 自らの 事情で 保証の 提供を 申し出た 場合 特則は、 これらを 拡大解釈しないよう 金融機関に 求めています。 ただし、 ガイドライン自体に 法的な 拘束力は ありません。 例外に 当たるかどうかも、 最終的には 個別の 事情で 金融機関が 判断します。
聞き手
前の
アドバイザー
あります。
聞き手
買い手の
アドバイザー
関係します。
外れないときに起きること
聞き手
外れないまま
アドバイザー
前の
聞き手
そうならないために、
アドバイザー
最終契約に、
聞き手
金融機関には、
アドバイザー
ここが
CAUTION
事前相談は、
- 事前に
相談すれば、 解除や 移行の 見通しを、 契約の 前に 確かめやすい - 事前に
相談しても、 保証の 扱いが 確定的に ならない 可能性が ある - 相談すると、
成立前に 金融機関へ 譲渡の 情報が 伝わる ガイドラインが 示しているのは 選択肢です。 案件ごとに、 売り手が 弁護士と 相談して 決めてください。
聞き手
結局、
アドバイザー
保証を
POINT
保証は、
外す手続きの
- 契約書に
書く。 買い手の 義務と して、 解除または 移行を 位置づける - 期限を
書く。 クロージング 当日の 同時手続きに するのか、 後日に するのか - 外れなかった
場合を 書く。 契約解除や 補償の 条項が あるか - 金融機関の
意向を 確かめる。 事前相談を するかを、 弁護士と 決める 買い手が 引き受けると 約束しても、 金融機関の 意向が 確かめられていなければ、 約束どおりに 外れない 場合が あります。
保証を
外す手続きを、 誰が いつ 行うかを、 最終契約と 金融機関の 両方で、 クロージングの 前に 確かめてください。
確かめる順番

聞き手
順番に
アドバイザー
売り手が
STEPS
- 事前相談を
するか、 しないかを 決める。 決めるのは 売り手で、 買い手と 秘密保持の 範囲を そろえる - 最終契約に、
解除の 義務と 期限、 外されなかった 場合の 扱いを 書く - クロージングの
日に、 代表者の 変更と 保証の 手続きが 同時に 進むよう 段取りを 組む - 保証が
外れた ことを、 金融機関の 書面などで 確かめる
聞き手
相談する
アドバイザー
中
聞き手
後
アドバイザー
特則は、
聞き手
最後に、
アドバイザー
売り手の
QUESTION
いま会社に
FAQ
- 会社の
株を 譲ると、 社長の 個人保証は 自動的に 外れますか。 - 株式を
譲っても、 保証契約は 前の 社長と 金融機関の あいだに 残るのが 基本です。 保証を 解除するか どうかの 最終的な 判断は、 金融機関に ゆだねられると 中小企業庁は 説明しています。 個別の 契約の 効力は、 弁護士に ご確認ください。 - 経営者保証に
関する ガイドラインに、 法的な 拘束力は ありますか。 - 中
小企業庁は、 ガイドラインを 「中小企業、 経営者、 金融機関共通の 自主的な ルール」と 位置付けており、 法的な 拘束力は ないと 説明しています。 関係者が 自発的に 尊重し、 遵守する ことが 期待されています。 - 保証が
外れなかった 場合に 備えて、 売り手は 何を しておくべきですか。 - 中
小M&Aガイドラインは、 保証の 解除または 移行を 想定する 場合、 最終契約で 買い手の 義務と して 位置づけ、 クロージング条件や、 外されなかった 場合の 契約解除・補償の 条項を 盛り込む ことを 検討すべきだと しています。 書き方は 法律判断なので、 弁護士に ご相談ください。 - 金融機関への
事前相談は、 した 方が よいですか。 - 中
小M&Aガイドラインは、 事前相談を 選択肢の 一つと して 示す 一方、 相談後も 保証の 扱いが 確定的に ならない 可能性や、 成立前に 金融機関へ 情報が 提供される 点に 留意して 検討するよう 求めています。 するか どうかは、 案件ごとに 弁護士と 相談して 決めてください。
SOURCES
会社の
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