会社の値段
社内承継の 資金は どこから 出るのか
MBO・LBOの
IN BRIEF
- 社内承継の
株の 代金は、 大半が 借入で 賄われる。 返すのは 後継者が 経営する 会社の 利益、 つまり 配当である。 - 返済の
計算は、 平常時に 回るかではなく、 利益が 減った 年でも 回るかで 決まる。 悪い年を 基準に 試算する。 - 公庫の
融資や 保証の 特則は 使える 場合が ある。 ただし適否は 金融機関と 税理士、 弁護士の 領域。
聞き手
右腕の
アドバイザー
先に
MBOもLBOも、借りて株を買う話

聞き手
資料で
アドバイザー
MBOは、
聞き手
後
アドバイザー
個人で
聞き手
借りる
アドバイザー
ガイドラインは、
| 手段 | 中身 | 注意点 |
|---|---|---|
| 金融機関からの |
株の |
返済の |
| 役員報酬の |
後継者の |
時間が |
| 会社からの |
会社が |
会社法の |
聞き手
会社から
アドバイザー
ガイドラインは、
買収の
借入は、 会社が 将来生む 利益を 先に 使って 返す約束です。
返済の原資は配当。架空の会社で数字を置く

アドバイザー
ここからは
| 項目 | 架空の |
|---|---|
| 株の |
1億2,000万円 |
| 後継者の |
1,000万円 |
| 借入 | 1億1,000万円 |
| 返済条件 |
10年、 |
| 会社の |
年2,000万円 |
聞き手
毎年の
アドバイザー
元本は
聞き手
利益が
アドバイザー
数字だけ
CAUTION
利益が
- 会社法上、
剰余金の 配当は 分配可能額の 範囲内でしか 行えません (会社法第461条) - ガイドラインも、
業績が 悪化して 分配可能額が 必要な 配当額を 割り込めば、 返済が 滞る おそれが あると 指摘しています - 架空の
例で 利益が 1,200万円に 落ちた年は、 全部を 配当に 回しても 120万円足りません
聞き手
返せなくなったら、
アドバイザー
借入先と、
POINT
返済計画で
- 年間の
返済額 (元本と 利息の 合計) - 利益が
3割減った 年に、 配当へ回せる額 - 配当を
出した あとに、 会社に 残る 現金
聞き手
利益が
アドバイザー
平常時だけで
公庫と保証。借りる条件の側から見る
アドバイザー
この
聞き手
銀行が
アドバイザー
ガイドラインにも、
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 事業承継・集約・活性化支援資金 |
| 融資限度額 | 別枠7,200万円 |
| 返済期間 | 設備資金は |
| 利用できる方 | 経営承継円滑化法の |
聞き手
7,200万円では、
アドバイザー
足りない
聞き手
個人保証は、
アドバイザー
2019年12月に、
POINT
保証に
- 2020年4月から、
全国の 事業承継・ 引継ぎ支援センターに 経営者保証コーディネーターが 置かれ、 解除要件の 確認を 支援している - 信用保証協会に、
事業承継時に 経営者保証を 不要と する 「事業承継特別保証」が 創設された - 現在の
取扱いは、 各機関の 公式ページで 確認する
聞き手
結局、
アドバイザー
借入の
後
継者が 保証を 背負う 前に、 二重の 保証を 求められていないかを 確認してください。
売る側が最初に確認すること
アドバイザー
売る
聞き手
動き出すなら、
アドバイザー
順番は
STEPS
- 株の
値段の : 決算書から、目安を 出す 年買法などで 幅を つかみます - 返済計画を
試す : 利益が減った 年でも、 配当で 返せるかを 計算します - 公的な
融資を : 公庫や事前に 相談する 取引銀行、 信用保証協会に、 認定の 要否と 限度額を 確認します - 個人保証の
扱いを : 前経営者と確認する 後継者の 双方に ついて、 二重徴求に なっていないかを 見ます - 専門家に
確認する : 税務は税理士、 会社法の 論点は 弁護士に、 スキームの 適否を 確かめます
CAUTION
この
数字は
聞き手
今日の
アドバイザー
借りる
QUESTION
あなたの
FAQ
- MBOと
EBOの 違いは 何ですか。 - MBOは
役員が 株を 取得する 形、 EBOは 従業員が 株を 取得する 形を 指します。 中小企業庁の 事業承継ガイドラインでも、 有償の 譲渡に よる 承継の 代表例と して 並べて 紹介されています。 - 社内承継の
株の 代金は、 後継者の 貯金で 払うのですか。 - 後
継者が 現経営者から 株以外の 資産を 受け取れないため、 買取価額が 高額に なると 資金調達が 難しくなると、 ガイドラインは 説明しています。 金融機関からの 借入が 一般的で、 返済は 会社の 配当などで 賄う 設計が 多いです。 - 親族ではない
後継者でも、 公庫の 融資を 使えますか。 - ガイドラインに
よれば、 経営承継円滑化法に 基づく 金融支援は 親族外の 後継者も 利用できます。 都道府県知事の 認定などの 要件が ある ため、 公庫の 支店や 税理士に 事前に ご確認ください。 - 後継者の
個人保証は 避けられませんか。 - 事業承継時の
特則では、 原則と して 前経営者と 後継者の 双方から 二重には 保証を 求めないと されています。 個別の 取扱いは 金融機関ごとに 異なる ため、 弁護士や 支援センターに ご相談ください。
SOURCES
会社の
OTHER ARTICLES