M&Aの現場
会社を 譲ったら、 社員は どうなるのか
譲り方で
IN BRIEF
- 雇用の
扱いは 譲り方で 変わる。 株式譲渡は 雇用主の 会社が 同じまま、 事業譲渡は 社員ごとの 承諾が 前提に なる。 - 待遇は
譲渡契約で 約束される 場合が ある。 ただし 書き方は 個別の 契約ごとに 違い、 条文を 読むのは 専門家の 領域。 - 社員に
伝える 時期は、 最終契約の 前後で 段取りを 組む。 早く 漏れて 頓挫すると、 退職や 取引先の 喪失の おそれが ある。
聞き手
会社を
アドバイザー
「必ず
譲り方で、雇用の扱いは変わる

聞き手
譲り方と
アドバイザー
そうです。
聞き手
社員に
アドバイザー
株式譲渡では、
| 譲り方 | 雇用契約を |
公的な |
|---|---|---|
| 株式譲渡 | 同じ |
法人格に |
| 事業譲渡 | 譲り |
厚生労働省の |
| 会社分割 | 法律が |
労働契約承継法 |
| 合併 | 存続する |
厚生労働省の |
聞き手
事業譲渡は
アドバイザー
ここが、
事業譲渡では、社員一人ひとりの承諾が前提になる
アドバイザー
まず
聞き手
厚生労働省の
アドバイザー
事業譲渡の
POINT
事業譲渡で、
- 承諾を
得る ときは、 真 意に よる 承諾が 得られるよう、 事業譲渡の 全体の 状況や、 移った 先の 会社の 概要と 労働条件を 十分に 説明し、 協議を 行うことが 適当と されている - 労働条件を
変えて 承継させるなら、 その 変更に ついても 本人の 同意が 必要と されている - 承諾までに
十分な 協議が できるよう、 時間的な 余裕を みて 協議を 始める ことが 適当と されている - 意図的に
虚偽の 情報を 伝えて 承諾を 得た 場合は、 本人が あとから 承諾を 取り消しうる、とされている
聞き手
社員全体への
アドバイザー
指針は、
聞き手
承諾しない
アドバイザー
指針は、
聞き手
会社分割と
アドバイザー
会社分割には、
雇用の
扱いは、 会社を どういう 方法で 譲るかで 変わります。
待遇は、契約でどう約束されることが多いか
聞き手
給与や
アドバイザー
一般論と
聞き手
譲った
アドバイザー
ガイドラインは、
聞き手
就業規則や
アドバイザー
ガイドラインは、
聞き手
税金や
アドバイザー
退職金の
約束するか
どうか、 どう 書くかは、 売り手と 買い手の 交渉で 決まります。
誰に、いつ伝えるか

聞き手
社員には、
アドバイザー
ガイドラインに、
聞き手
早く
アドバイザー
ガイドラインは、
CAUTION
事業譲渡の
- ガイドラインは、
最終契約後に 知らせる ことを 原則と している - 一方、
厚生労働省の 指針は、 事業譲渡で 社員の 承諾を 得るまでに 十分な 協議が できるよう、 時間的な 余裕を みて 協議を 始める ことが 適当と している - 二つを
どう 両立させるかは、 譲り方と 日程で 変わる。 弁護士と 社会保険労務士に、 早めに 段取りを 相談する
聞き手
買い手が
アドバイザー
ガイドラインは、
聞き手
結局、
アドバイザー
順番は
STEPS
- 譲り方の
見通しを : 株式譲渡か持つ 事業譲渡かで、 社員への 手続きが 変わる - 最初に
話す相手を : 幹部や絞る キーマンなど、 話さないと 案件が 進まない 人だけに する - 全社員に
伝える : 最終契約の時期を、 専門家と 決める 前後、 事業譲渡なら 承諾に 必要な 協議の 時間も 含める - 取引先への
伝え方を : 社員と決める 同様に、 成約前の 漏えいを 避ける - 待遇の
希望を : 雇用継続や言葉に しておく 処遇の 希望を、 買い手との 交渉の 前に 整理する
聞き手
今日の
アドバイザー
譲り方、
QUESTION
社員が
FAQ
- 株式譲渡を
すると、 社員の 雇用契約は どうなりますか。 - 中
小M&Aガイドラインは、 株式譲渡では 譲り渡し側の 法人格に 変動は ないと 説明しています。 雇用契約を 結んでいる 会社は 同じままで、 変わるのは 株主です。 個別の 条件の 扱いは、 弁護士や 社会保険労務士に ご確認ください。 - 事業譲渡では、
社員の 同意が なくても 雇用は 移りますか。 - 厚生労働省の
指針は、 労働契約を 譲り 受ける 会社に 承継させる 場合は、 承継予定の 労働者から 個別の 承諾を 得る 必要が あると しています。 個別の 事案への 当てはめは、 弁護士や 社会保険労務士に ご確認ください。 - 社員には、
いつ話せばよいですか。 - 中
小M&Aガイドラインは、 幹部役員など ごく 一部の 関係者を 除き、 原則と して 可能な 限りクロージング後、 早くとも 最終契約締結後に 知らせるべきだと 記しています。 事業譲渡では 承諾に 向けた 協議の 時間が 必要に なる ため、 日程は 専門家と 相談してください。 - 譲った
あとの 給与や 退職金は 保証されますか。 - 譲渡契約で
何を 約束するかは、 売り手と 買い手の 交渉で 決まります。 ガイドラインは、 最終契約の 主要な 内容に 経営者や 役職員の 処遇を 挙げています。 保証されるか どうかは 個別の 契約次第なので、 弁護士や 社会保険労務士、 税理士に ご確認ください。
SOURCES
会社の
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